• No : 6984
  • 公開日時 : 2022/05/23 09:00
  • 更新日時 : 2023/10/04 09:39
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《ずっとあい》終身生命のリビングニーズ共済金とは、どのような共済金ですか。どのようなときに請求できますか。

回答

リビングニーズ共済金とは、共済期間中に被共済者が、一般的に認められた医療による治療をしても余命6ヶ月以内であると判断された場合に、死亡共済金相当額を将来における支払いに代えて先払いする共済金のことです。
 
このような状態であると判断された場合に請求できます。
 
※6ヶ月分の掛金相当額などを差し引いて支払うため、死亡共済金額より少ない額になります。
 
※死亡・重度障害共済金との重複支払いはありません。